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特定技能1号と特定技能2号の違いは何ですか?(FAQ)

特定技能というのは、2019年に始まった外国人の就労資格制度のことで、この在留資格には、1号と2号という種類があります。

この特定技能1号と特定技能2号ですが、大きな違いがあります。この違いを十分に理解しておくと、外国人労働者の方の日本での中長期のキャリアや、そのモチベーションアップにつなげることができます。外国人雇用を検討する企業の皆様必須の知識となります。

特定技能1号は、技能実習2号を優秀に終了した方あるいは特定技能1号試験を合格した外国人が申請する事が可能で、以下の16の分野に区分されます。

介護

ビルクリーニング

工業製品製造業

建設

造船・舶用工業

自動車整備

航空

宿泊

自動車運送業

鉄道

農業

漁業

飲食料品製造業

外食業

林業

木材産業

特定技能1号は、これらの16分野で一定の技能を有する外国人が、5年を限度に単身で働く機会を与えられるものです。他方で、就労にあたっては、登録支援機関や職種別に定められた
団体への加入が必要になる場合が多い他、原則登録支援機関または自社によって、外国人が働けるようにサポート(支援)するプログラムを実施する必要があります(義務的支援10項目)。

義務的支援10項目

1. 事前ガイダンス

  • 雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明

2. 出入国する際の送迎

  • 入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
  • 帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

3. 住居確保・生活に必要な契約支援

  • 連帯保証人になる・社宅を提供する等
  • 銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助

4. 生活オリエンテーション

  • 円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明

5. 公的手続等への同行

  • 必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助

6. 日本語学習の機会の提供

  • 日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等

7. 相談・苦情への対応

  • 職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等

8. 日本人との交流促進

  • 自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等

9. 転職支援(人員整理等の場合)

  • 受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供

10. 定期的な面談・行政機関への通報

  • 支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

つまり、この特定技能1号の段階は、あるい程度自律的に勤務できるものの、まだ支援が必要な状態ということです。そして、その支援機関や業界関連団体協議会からの支援には月額数万円(合計で一人あたり4万円程度)かかります。

他方、特定技能2号は、職種別に設定された特定技能2号試験に合格し、かつ一定の職務経験等があれば申請が可能になる熟練労働者の資格です。以下の11分野があり、それぞれに要件が定められています。

そして、この特定技能2号の在留資格は、労使ともにメリットのあるものとなっています。
まず、労働者については、
・更新回数に制限が無くなる(長期での勤務が可能になる)
・家族(配偶者、子)の呼び寄せができる
というメリットがあり、
次に所属機関(使用者)については、
・優秀は労働者に長期間働いてもらえる
・支援費用が不要になる
というメリットがあります。特定技能2号は、一定の熟練労働者ですので、昇給を
行うことになると思いますが、そのコストの一部や支援費用が不要になることで
賄うことができるのです。

この特定技能1号と2号の違いを整理すると、以下のようになります

項  目特定技能1号特定技能2号
在留期間通算で最大5年まで更新回数に制限なし
技能確認試験、技能実習2号終了試験
家族の呼び寄せ認めない要件を満たせた配偶者・子可能
支 援受入機関又は登録支援機関による支援の対象支援の対象外
分 野16分野11分野
(左記1号から介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業除く)

技能実習生、特定技能1号の方で特定技能2号試験に合格された方は、産業分野毎に設定された実務要件等をみたすと、特定技能2号の在留資格への変更ができるようになります。
特定技能2号への変更が認められると、
①在留カードが2号の配偶者や子どもの呼び寄せも可能になる
②在留期間が長期で、受入れ機関又は登録支援機関による支援費用の負担が減少する
ため、外国人本人も、企業も双方にメリットがあります。

外国人労働者との間の長期的な信頼関係構築には、この特定技能2号取得に向け、本人と会社との間で協力関係を構築することがとても大事になります。

この特定技能2号試験ですが、2026年からは、コンピュータテストの方式で、全国で実施されることになり、受験しやすくなりました。その勉強時間について理解を示す、あるいは会社の制度として在留資格のランクアップに向けて必要な取組を進めることが、本人のレベルアップにつながるとともに、家族帯同なども可能にるあるいは昇給する事等により、モチベーションアップにつながると思います。

支援を継続していると、この特定技能2号のメリットが見えにくいですが、本人の技能とやる気、それから長期間働きたいという気持ちがあれば、ぜひ労使で協力してチャレンジされることをおすすめします。そして、特定技能2号試験に合格されたら、在留資格変更許可申請の要件を満たしているか、行政書士への相談をおすすめします。

弊所での在留資格変更許可申請取次(オンライン申請)サービス
外国人社員の方が2号試験に合格した場合、2号への変更申請が可能か否か、在留変更許可申請に必要な費用等、以下の相談フォームからご入力の上、ご相談下さい。(初回1時間相談は無料です、在留資格変更許可申請の報酬はオンライン申請で年度内特定技能受入実績有のケースで、77,000円~(税込 入管申請手数料等別途)詳しくはお見積りにて)。
相談フォームはこちら
https://forms.gle/qEbZv35bFrUUpYrW9

お電話の場合は、090-3699-3801 
平日9:00-18:00 (営業電話はご遠慮下さい)

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