相続、遺言、贈与

相続について

1.相続は、ある日に突然やってきます

相続は、予期せずに始まります。祖父母・両親・兄弟姉妹がお亡くなりになったとき、葬儀会社の手配や火葬場の日程調整など、さまざまな非日常な出来事が続きます。そんな時に少し知っておくと良いテーマという内容で、記載します。参考にされてください

2.銀行口座の承継~知っておくべきこと

どなたでも保有している資産に、銀行口座があります。口座名義人の方が亡くなり、銀行においてその事実を把握すると、口座は凍結され、銀行引き落としにしていた、電気・ガス・家賃・水道料金や、クレジットカードの引きおとしができなくなります。そのため、まずはそれらの電力会社・ガス会社、クレジットカード会社に連絡をとり、名義人の変更や解約が必要になります。
その後、銀行口座の相続手続きが必要になります。口座のある支店や銀行内の相続センターで相続手続きの受付窓口がありますので、まずはそちらに連絡をする必要があります。口座名義人が死亡した旨及び遺言の有無、戸籍調査の結果に基づく相続の関係、遺産分割の協議内容等等を銀行に対して説明する必要が生じます。印鑑証明書や実印の捺印も必要になります。
「戸籍はどう取得するの?」「印鑑証明の取得方法」など、普段の生活では馴染みのないことが多くでてきます。少しづつ解説をしていきます。

3.仏壇・仏具について

上野から地下鉄の稲荷町駅を越えて浅草に至る街並みには、多くの仏具店があり、街には、こうした仏壇や仏具を扱う専門店が軒を連ねており、それぞれに特色があります。多くのお店がメーカーと直接取引しており、品質の良い商品を適正価格で提供しているのが印象的でした。宗派ごとのご本尊の違いや仏具の意味なども、丁寧に説明してくださり、比較的安心して選ぶことができます。

仏壇・仏具を求める方法

 初めての方

  まずは機会があれば一度はお店でお話をお聞きすることをお勧めします。最近は
 通販サイトも多くあり、お店に出向かなくても購入することができます。しかし、
 仏壇・仏具には、思ったよりも多くの種類があります。既製品というよりも、個性
 豊かな一品ものの作品です。故人を偲びながら、いくつかのお店を訪れて、さまざ
 まなデザイン(伝統的なものから、家具調やインテリア調、おしゃれなものまで)
 を楽しみながら決めていくもの良いと思います。

仏壇の買替を検討中の方

   既に仏壇をお持ちであっても、家族構成の変化や住まいの変化等により、伝統的
 なサイズの仏壇を維持する事が難しい場合、小さなサイズやデザインの新しいもの
 に買替を検討することになります。そもそもお仏壇を変える事などできるの?
 という方もおられるかもしれません。今はお墓と同様にお仏壇のサイズ変更や買替
 という事も多くなっており、仏具屋さんでご相談されれば、古いお仏壇の供養や引
 き取りも比較的少額(1~2万円程度から)対応していただけるようです。
  家の新築の際にも、古い家で設けていた仏具の配置場所を新築の家では廃止して
 お仏壇のサイズ変更なども併せて検討ができるため、余裕のある時に一度は考えて
 見られるのをお勧めします。

 事前に準備確認

  どこに置くか(専用台、タンス、棚など)、サイズ(仏壇は高さに応じてサイズ号数が決まります)、重さ、宗派、仏具との組み合わせなど、事前に少し考えておくと良いと思います。置く場所の大まかなサイズ(高さ、横幅、奥行き)を測っておきましょう。

 位牌の取り扱い

  ご位牌については、特に他の仏具を区別して考える必要があります。通常葬儀で木製の位牌が使われますが、これは仮のもので、通常は49日法要までに、正式なご位牌に対して故人の魂を入れる(魂入れ)という儀式が行われます。この魂を入れることで、仏壇やご位牌が礼拝の対象となるという意味があります。ただ、家族構成の変化などでこの辺りの考え方も多様化してきているのも現実とのことで、親族でお話し合いを行い、どのような形で供養するのか仏壇、ご位牌についても一つ一つ決めていくことになります。

4.戸籍や印鑑証明の取得方法

そもそも、相続関係図を作成するためには、戸籍の情報が不可欠です。そして、戸籍は本籍地の所在する市区町村役場で取得することが必要です。
 この点戸籍を取得するためには、従来は本籍地のある市役所や町役場に直接依頼する方法でしたが、現在は全国の戸籍システムがオンラインでつながっており、一定の場合はお近くの市役所や支所から、他市町村に本籍のある戸籍(除籍)が取れる仕組みができましたので、まずは以下の方法をお試し下さい(より簡便です)戸籍の広域交付制度

  • 自宅や勤務先の近くの市役所や町役場(本庁や出張所)の電話番号を調べる
    上尾市及びさいたま市の市役所本庁及び支所の情報はこちら
  • 電話をかけて戸籍係につなげてもらい、自分の本籍地(他の市区町村)の戸籍が取得できるかを聞く
  • 対応している場合は、取得の理由(相続他)を告げて、取得の方法を聞く
  • 運転免許証などの身分証明できるものを持参すれば、直系尊属についての戸籍を取得することができます(途中で本籍地が変わっていても、遡って取得することもできます:個別の役所によって少し具体的対応は異なるようです)

  親が亡くなった、祖父母が亡くなったというケースであれば、この方法で大方取得することができます。

  一方で、兄弟間の相続では注意が必要です。代襲相続が発生し、おいめいが代襲相続者となるケースがあり、その場合はこの方法で戸籍を集めることはできず、おいめいに連絡をとり、取得してもらう必要がでてくるのです(甥やめいは、兄弟から見ての尊属ではないからです)。この場合に戸籍は現在のものだけで良いとは限らず、戸籍が法律改正等で改製された場合はそれ以前の戸籍も取得して、相続関係図を作成できるだけの連続性がなければなりません。                                                                       

高齢のご兄弟間の相続は増加傾向にあります。早めに準備をして、必要に応じて専門家の助言やサポートを受けながら進めることが必要になります

そんなとき、お気軽に当方にお尋ねください。こちらの行政書士かつみだいはち事務所へのお問合せフォームからご連絡下さい

遺言について

1.遺言は本当に必要か

遺言がなくても、相続は民法のルールに従って進みます。
しかし、次のような場合は、遺言がないことでトラブルになりやすいです。

・子ども同士の関係が微妙・再婚・前妻(夫)との子がいる
・自宅不動産を特定の人に残したい
・事業用資産(会社株式・船舶・営業用不動産など)がある
・特定の子に多めに残したい/特定の人にはあえて残したくない

遺言は、「自分がいなくなった後の“家族の関係”を守るための最後のメッセージ」
とも言えます。

2.遺言の主な3つの種類と特徴

民法上の代表的な遺言の形式は、次の3つです。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言

それぞれの種類と特徴、向いているケースを整理します。

項目自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作成方法自分で全文を書く公証人が作成自分で作成し封印、公証役場で「存在のみ」証明
費用ほぼ無料(法務局保管は3,900円)公証人手数料が必要公証役場の手数料が必要
手軽さ◎ とても手軽△ 予約・準備が必要△ 手続きはやや複雑
法的安全性△ 不備で無効になりやすい◎ 最も安全で確実△ 内容のチェックがないため無効リスクあり
検認(家庭裁判所)必要(法務局保管なら不要)不要必要
紛失・改ざんリスク高い(保管方法による)ほぼゼロ(公証役場保管)中程度(封印はされるが内容は未確認)
内容の秘密性高い低い(公証人・証人が内容を知る)非常に高い
向いている人費用を抑えたい人、まず形にしたい人確実性を重視する人、不動産や事業がある人内容を誰にも知られたくない人

3.遺言に関するよくある質問

Q1 遺言は本当に必要ですか?
A1 家族間のトラブルを防ぎたい方には、遺言はほぼ必須です。

遺言がない場合、財産は民法の「法定相続分」で分けることになります。
しかし、次のようなケースでは、遺言がないと揉める可能性が高くなります。
・子ども同士の関係が微妙
・再婚・前婚の子がいる
・自宅不動産を誰に渡すか決めておきたい
・事業用資産(会社株式・船舶・不動産など)がある特定の
・子に多めに残したい、または残したくない
・遺言は、「自分の意思を明確に残す唯一の方法」です。

Q2 遺言にはどんな種類がありますか?
A2 主に次の3種類があります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言

自分で全文を書く遺言 詳細は、上記の整理表をご覧ください

Q3 遺言を書くとき、まず何をすればいいですか?
A3 最初に「家族関係」と「財産」を整理します。

・誰が相続人になるのか
・どんな財産があるのか(不動産・預金・株式・事業用資産など)
・誰に何を渡したいのか
 この3つを書き出すと、遺言の骨格が見えてきます。

Q4 遺言の作成手続きはどう進めますか?
A4 次の流れで進めるのが一般的です。

・家族関係・財産の整理
・遺言の形式(自筆/公正証書)を選ぶ
・遺言内容の文案を作る

・形式に沿って作成自筆:全文自書・日付・署名押印
・公正証書:公証役場で作成
・遺言書の保管

自筆:法務局保管制度が安心
公正証書:原本は公証役場で保管

Q5 エンディングノートではダメですか?
A5 エンディングノートには法的効力がありません。

気持ちを伝えるには良いツールですが、
財産の分け方を決めるには遺言が必要です。

Q6 遺言が無効になることはありますか?
A6特に自筆証書遺言は無効リスクが高いです。

よくある無効の例:
・日付の記載がない
・財産の記載が曖昧(特定できない)
・誰に何を渡すかが不明確
・署名・押印がない
・当日、本人が認知症であり、判断能力が不十分だった

不安がある場合は、専門家にチェックしてもらうと安心です。

Q7 遺言を書いたことは家族に伝えるべきですか?
A7 内容までは伝えなくても、「遺言を書いたこと」だけは伝えるのがおすすめです。

理由:
・遺言が見つからないと、折角作成しえも、効力が発揮されない
・法務局保管制度を利用していれば、家族が検索できる

Q8いつ遺言を書けばいいですか?
A8「必要だと思ったとき」が最適なタイミングです。

・体調に不安がある
・家族構成が変わった
・財産が増えた
・事業承継を考え始めた

つまり遺言は、思い立ったときに作るのが一番です。

当事務所では、定期的に相談会やWEBセミナーを開催し、情報提供ややわらかい段階での課題把握のお手伝いをしてまいります。予定については、このホームページ等で告知していきますので、ご活用下さい!
代表的な業務に関する料金は以下の通りになります

料金表

    項    目          料金(税別、円)
相続手続きに関する一般的な質問や相談 1時間 10,000円
遺言書案作成(自筆証書、法務局保管制度対応) 1通  80,000円~
    遺言書案作成(公正証書遺言)             1通 200,000円~
自筆証書遺言に関する保管制度利用サポート   所要時間に応じた日当、交通費
遺産分割協議書作成             1通 150,000円~
その他相続等に関する書類作成         1通 50,000円~
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