特定技能2号試験に合格される方がふえています。技能実習生、特定技能1号の方で特定技能2号試験に合格された方は、産業分野毎に設定された実務要件等をみたすと、特定技能2号の在留資格への変更ができるようになります。
特定技能2号への変更が認められると、在留カードが2号の配偶者や子どもの呼び寄せも可能になり、在留期間が長期で、受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外となるため、企業としても費用の一部削減につながるメリットがあります。
外国人社員の方が2号試験に合格した場合には、2号への変更申請が可能か否か、以下の相談フォームからご入力下さい(初回相談無料)。
相談フォームはこちら
https://forms.gle/qEbZv35bFrUUpYrW9
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