海事関連(船舶抵当登録、海事法令対応)

海事関連(船舶抵当登録、海事法令対応)

1.船舶の分類と、登記・登録が必要となる船舶について

船舶に関する手続きは、
①船舶法に基づく「登記」
②小型船舶登録法に基づく「登録」
のいずれかに区分されます。
さらに、登記船は 「船舶原簿」への登録(登記) が行われます。


【A】登記が必要な船舶(船舶法上の「船舶」)

●対象

総トン数20トン以上の船舶

商船、漁船、作業船、タグボート、旅客船など。


●法務局に船舶の登記を行う他、官海官庁(運輸局等)に登録を行い、船舶国籍証書の交付を受ける事が義務付けられています

・法務局への登記と官海官庁への登録によって、船舶の権利関係を公示する制度です。


【B】登記ではなく、「登録」が必要な船舶(小型船舶:20トン未満)

●対象

  • 総トン数20トン未満の船舶
  • プレジャーボート、モーターボート、ヨット、水上オートバイ(PWC)など

【C】登記・登録の対象外となる船舶(軽微なレジャー用)

●対象

  • カヌー、カヤック、SUP、手こぎボートなど
  • 船舶法上の「船舶」に該当しないもの

【D】大型船(NK船:船級協会による船級付与船)

ここに 「大型船の定義」 を明確に追加します。


●大型船(NK船)の定義

一般に「大型船」とは、次のいずれかに該当する船舶を指します。

外航船(国際航海に従事する船舶)

  • 国際航海に従事する貨物船・旅客船
  • SOLAS条約・MARPOL条約など国際基準の適用対象
  • 多くが総トン数100トン以上、数千トン〜数万トン規模

船級協会(日本海事協会:NK)の船級を取得した船舶

  • NKが設計審査・建造検査・定期検査を行う船舶
  • 外航船・大型商船・大型タンカー・RORO船・コンテナ船など
  • 国際条約に基づく証書(安全設備証書・構造安全証書等)をNKが代行発給

船舶法上の「登記船」に該当し、かつ大規模な商業運航を行う船舶

  • 総トン数20トン以上の商船のうち、特に外航・大規模運航を行うもの

●大型船に必要な手続き

  • 船級付与(NK)
  • 国際条約証書の発給(NK代行)
  • 船舶登記(船舶原簿への登録)
  • 船舶国籍証書の取得
  • 船舶検査(NKまたはJCI)

●主な根拠条文

  • 船舶安全法
  • SOLAS条約
  • MARPOL条約
  • 日本海事協会(NK)船級規則
  • 国土交通省告示(船級協会の指定)

▼まとめ(登記・登録・船舶原簿・大型船の位置づけ)

区分手続き記録簿主な目的
登記船船舶登記(法務局)船舶原簿(運輸局)権利関係の公示・抵当権設定
登録船(小型船舶)小型船舶登録(日本小型船舶検査機構(JCI)小型船舶登録原簿(JCI)船舶の識別・安全確保
対象外船舶安全規制
大型船(NK船)船級付与+条約証書+登記船舶原簿国際基準適合+権利公示

2.船舶に関してお問合せの多い事項

問い:海洋散骨船を始めるために必要な許認可は?

(漁船・遊漁船など既存船舶をお持ちの方向け)

回答:海洋散骨を希望されるご遺族は年々増加しており、漁船や遊漁船を活用して新たに散骨サービスを始める事業者も多く見られます。しかし、散骨そのものに明確な許可制度がない一方で、船舶の運用方法によっては海上運送法上の許可が必要となる場合があるなど、制度の理解が不十分なまま事業を開始すると思わぬリスクがあります。

本稿では、初めて海洋散骨事業を始める方に向けて、必要な手続きと注意点を簡潔に整理します。


(1) 海洋散骨そのものに「許可」は不要

海洋散骨は墓地埋葬法の対象外とされており、節度をもって行う限り、特別な許可は必要ありません。
ただし、自治体によってはガイドラインや届出制度を設けている場合があるため、事前に実施海域の自治体ルールを確認することが不可欠です。


(2) 事業として散骨を行う際に必要な書類

散骨自体に許可は不要でも、事業として行う場合は以下の書類を整える必要があります。

  • 火葬許可証(または埋葬許可証)
  • 遺族の同意書
  • 散骨申請書(事業者が作成)
  • 粉骨証明書(外部業者を利用する場合)

墓じまいと同様に、散骨自体に関連する遺族間で意見の相違からのトラブル防止のためには、事前に関連する相続人に連絡をとり、同意を得ておくことが必要でしょう。


(3) 散骨海域の選定と実施方法

散骨はどこでも行えるわけではありません。
以下の海域は避ける必要があります。

  • 漁業権が設定されている区域
  • 海水浴場・観光地周辺
  • 航路・港湾付近
  • 自治体が散骨禁止としている海域

また、遺骨は1〜2mm程度に粉骨し、花びらは自然物のみを使用するなど、環境への配慮も求められます。参考:日本海洋散骨協会ガイドライン


(4) 船舶に関する許認可

ここが誤解されやすいポイントです。散骨の方法によって必要事項が異なります。

■ 遺族が乗船する場合

散骨ポイントまで遺族を乗せて運航する場合、これは「旅客を有償で運送する行為」に該当します。
したがって、以下の手続きが必要となる可能性が高くなります。

● 不定期航路事業の許可(海上運送法)

予約ベースで運航する散骨船は、不定期航路事業に分類されます。
許可申請には、事業計画、安全管理体制、運賃設定などの提出が求められます。

● 船舶の用途変更(旅客船仕様へ)

漁船・遊漁船をそのまま旅客運送に使用することはできません。
救命設備・消防設備・旅客定員など、旅客船としての基準を満たす必要があります。

■ 遺族が乗船しない「委託散骨」の場合

事業者が遺骨を預かり、遺族は乗船せずに散骨を行う場合は、旅客運送に該当しません。
この場合、不定期航路事業の許可は不要です。ただし、船舶の安全設備や海域の選定など、散骨事業としての基本的な配慮は必要です。


(5) 海上保安庁・自治体への連絡

散骨実施にあたり、海上保安庁へ事前連絡を求める地域もあります。
また、自治体によっては散骨事業者に対して届出を求める場合があるため、事前の確認が欠かせません


(6) 海洋散骨事業者としての留意点

  • 散骨証明書の発行は遺族の安心につながる
  • 副葬品の投入は禁止
  • 散骨場所・方法を明確に説明し、透明性を確保する
  • ガイドライン遵守をホームページ等で明示すると信頼性が高まる

(7)まとめ

海洋散骨は許可不要と誤解されがちですが、遺族を乗せて運航する場合は海上運送法の規制が強く関係します。特に、漁船や遊漁船をそのまま使用できると考えてしまう事業者が多く、注意が必要です。

事業開始前に、

  • 散骨海域の確認
  • 船舶の用途・設備の確認
  • 不定期航路事業許可の要否判断
    を行うことが、トラブル防止と安全運航の第一歩です。

問い:国内船を海外に輸出したいのですが、必要な手続きは?

回答:日本で使われていた内航船や漁船を海外へ売却する場合、単に売買契約を結ぶだけでは輸出できません。船舶は安全保障上の重要物資とされており、外為法に基づく輸出許可や、船籍の抹消など、いくつかの手続きを順番に進める必要があります。

以下では、その流れを簡潔に解説します。


(1) 売買契約に向けた準備 ― 輸出の出発点

まずは海外の買主と売買契約を交わします。
船の仕様(トン数・製造年・機関型式など)を明記し、引渡し方法や代金の条件を決めます。
概要がまとまったところで、以下事項の確認に進みます。


(2)該非判定 ― 船が“規制対象かどうか”を確認

次に、船舶が安全保障貿易管理上の規制対象かどうかを判定します。
これを該非判定と呼び、製造者の判定書を取得するのが一般的です。

「この船は軍事転用される恐れがないか」
国が確認するための重要なステップです。

該非判定についての解説は、東京商工会議所HP


(3)(漁船の場合)水産庁の事前確認

輸出する船が漁船であれば、水産庁の“漁船輸出事前確認”が必要です。
どの国で、どんな用途で使われるのかを国がチェックします。


(4) 経済産業省への輸出許可申請 ― 最大の山場

船舶の輸出には、外為法に基づく輸出許可が必須です。
申請は電子申請(NACCS)で行い、以下の書類を提出します。

  • 輸出許可申請書
  • 該非判定書
  • 需要者誓約書(用途・再輸出制限)
  • 船舶仕様書
  • 売買契約書
  • 漁船の場合は水産庁の確認証

「この船は安全に、適切に使われます」
という証明を国に示す工程です。


(5) 日本船籍の抹消 ― 日本での役目を終える

輸出許可が下りたら、国土交通省で船籍の抹消登録を行います。
これにより、船は正式に“日本の船”ではなくなります。

長年日本の海を走ってきた船に、ひとつの区切りが訪れます。
①本件に必要な手続き…船舶登録の抹消申請(登記抹消は職権実施)
②提出先…最寄りの地方運輸局または運輸支局(海事事務所):郵送可
③必要書類…
(1) 売買契約書の写し
(2) 引き渡しに関する書類…いつどこで何を引き渡したかわかるもの
   (3) 輸出許可通知書の写し
(4) 手数料 6,700円
(5)抹消されたかどうかの確認
…返信封筒で法務局発行嘱託書副本(登記済)を返送依頼可
 (6)申請書類の種類…
・申請様式3号…船舶登録・船舶国籍証書書換等申請書様式
  ・手数料様式1号…登録(測度)手数料納付書様式


(6)税関で輸出通関 ― 最後のゲート

港で税関に輸出申告を行い、インボイスや仕様書、輸出許可証を提示します。
これが完了すると、船は正式に海外へ旅立つことができます。


(7)海外での船籍登録 ― 新しい国での再出発

輸出先の国で船籍登録を行い、必要に応じて現地の船級協会の検査を受けます。
船は新しい名前と国籍で、第二の航海を始めます。


まとめ:船舶輸出は「書類手続の航海」でもある

以上まとめると、船を海外へ輸出するには、
契約 → 該非判定 →(漁船なら水産庁)→ 輸出許可 → 船籍抹消 → 通関 → 海外登録
という流れを踏む必要があります。

主要な手続きにおける料金

項目料金(税別、1件あたり、円)
船舶所有権保存登記50,000円~
船舶所有権移転登記50,000円~
抵当権・賃借権設定登記40,000円~
上記関連業務1時間10,000円
船舶新規登録100,000円~
船舶変更、訂正登録80,000円~
船舶抹消登録40,000円~
船舶国籍証書交付・再交付・書換80,000円~
※上記の他、登録免許税等手続費用及び出張交通費日当その他費用がかかります。
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