在留資格の取得、変更等(就労系、非就労系、永住、帰化)
当事務所では、就労系在留資格から永住・帰化まで、幅広く在留資格の取得、変更許可等の対応します。就労系在留資格のうち、高度専門職に関する在留資格変更許可申請について、知見を
テーマ1:外国人雇用を始める前に知っておきたいこと
1.雇用する業務を定め、適合する在留資格を知る
雇用の業務の内容に応じて、必要な在留資格が定められ、その要件や手続きも異なります。そのため、まずは外国人にどのような業務を行ってもらいたいのかを決める必要があります。日本人を雇う時のような、幅広い業務についてもらうという曖昧な定め方ではなく、在留資格に適合した業務内容である必要があります。
2.海外から呼び寄せるのか、日本に来ている外国人を雇用するか
呼び寄せの場合と、日本国内での採用とによって、必要な手続きが異なります。
海外在住の外国人を採用し、日本に呼び寄せる場合、在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility, COE)の発行を受ける手続きが必要です。このCOEを本人が日本大使館又は領事館に提示してVISA申請を行うと、(COE取得により既に事前に審査されていることから)比較的迅速にVISAが発給され、入国時の上陸審査もスムースになります。入国時に在留カードを受けとり、住民登録を完了して勤務スタートになります。
他方、既に日本に留学している学生を採用するなど、日本に来ている外国人を雇用する場合、まずは現在の在留カードを確認する事から始めます。そして、適法に在留していることを確認した上で、在留資格の変更許可申請を行い、採用後の業務に適合した在留資格に変更をすることになります。その変更許可申請が通ると、通知ハガキが届き、新しい在留カードを受け取って勤務スタートになります。
在留資格認定証明書の交付申請や在留資格変更許可申請は、専門的な手続きになるため、採用する企業が、申請取次を行う行政書士に依頼して行うケースが多いです。
3.在留カードの見方とチェック方法を知る
在留カードがどのような内容を示しているのか、あるいはそもそも有効な在留カードなのか否かは、採用側の企業にとって重要な事項です。仮に偽造や有効期限が切れていれば、違法就労になりかねません。そこで、この在留カードが有効であるか否かは、出入国在留管理庁のホームページにて、簡単に照会することができます。
・在留カードの有効性の確認方法
- 確認用のホームページ(出入国在留管理庁在留カード等番号失効情報照会)を開く⇒こちら
- 在留カードの番号を入力する
- 有効期限を入力する
- 指示に従って、画像型文字を入力
- 問合せボタンを押す
在留カードの見方についても、記載があり参考になります
テーマ2:留学生が日本で学び、働くまでのステップ
― 在留資格(ビザ)を中心とした準備フロー
1.現地での大学説明会・相談会を開催
海外現地で大学説明会を開催し、学部内容・入試制度・奨学金などを案内。必要に応じて保護者も参加し、進学後の生活やサポート体制を確認。
2.来日キャンパスツアー
志望度の高い学生は来日し、キャンパス見学や教員との面談を実施。
この段階では、観光目的の「短期滞在」ビザで来日可能。
3.入試・選考プロセス
オンラインまたは来日して受験。合格後、大学(委託を受けた行政書士)が「在留資格認定証明書(COE)」を申請。
4.入学前のビザ取得から入国(留学ビザ)
大学(所属機関)が留学の在留資格認定証明書(COE)を取得の上、学生へ送付。
学生は現地の日本大使館・領事館で「留学」在留資格のビザ申請し、パスポートに査証が貼付され、これを使って来日する。
入国審査でパスポートと査証を提出し、上陸審査を受ける。審査に通過するとその場で在留カードが交付される(あるいは後日郵送交付の案内を受領)
入国後14日以内に、居住予定の市区町村で、住民登録を行う。
5.入学後の学業・キャリア形成
留学ビザのもと、学業に専念しつつキャリア教育を受講。
6.企業での短期インターンシップ
学内プログラムとして行う場合は「留学」ビザのまま参加可能。
企業での実務を伴う場合は、内容に応じて追加の許可が必要になることも
インターンシップと在留資格の関係についての解説ページはこちら
少し解説しますと、報酬を受けるか否かで異なります。日本で在留資格「留学」を得て留学中の外国人留学生の場会、インターンシップで報酬を受ける場合には資格外活動の許可が必要である一方、報酬を得ない場合には資格外活動許可なしで活動が可能です
7.就職活動(在留資格の切り替え:在留資格変更許可申請の準備)
卒業前に企業の選考を受け、採用内定の獲得を目指す。内定後、企業と大学が連携し「技術・人文知識・国際業務」など就労系ビザへの切替準備を開始。
8.卒業 → 就労ビザへ変更 →入社
卒業後、在留資格を「留学」から「就労系」へ変更申請。許可後、正式に日本企業へ入社し、就労が可能となる。
料金
| 項 目 | 料金(税別、円) |
| 在留資格認定証明書交付申請(就労系) | 160,000 |
| 在留資格認定証明書交付申請(非就労系) | 130,000 |
| 在留資格認定証明書交付申請(経営管理) | 250,000 |
| 在留資格変更許可申請(就労系) | 160,000 |
| 在留資格変更許可申請(非就労系) | 130,000 |
| 在留資格変更許可申請(経営管理) | 250,000 |
| 永住許可申請 | 150,000 |
| 国籍取得届 | 150,000 |
| 帰化許可申請 | 250,000 |
注)在留期限までの期間が短い場合は、割増料金+70,000円となります。
